高額介護サービス費におけるポイントと申請の流れ

高額介護サービス費とは、介護保険の利用者負担が一定の上限額を超えた場合に適用される制度です。この記事ではその制度の詳細と、申請の手順について解説します。

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高額介護サービス費の軽減制度とは

この制度は、1ヶ月にかかる介護保険の利用者負担(1~3割)が一定の上限額を超えた場合、その超過分が後から還付されるというものです。これは、高額医療費制度の介護版と考えるとわかりやすいでしょう。

出典:厚生労働省(高額介護サービス費の負担限度額が見直されます

申請の流れ

介護保険の自己負担額の上限額を超過した場合、超過月の約2ヶ月後に住所地のある市町村から申請書が郵送されます。

届いた申請書に必要事項を記入後に市町村の役所へ返送し、一度申請すれば、その後は再申請は不要です。

特筆すべきは、申請書が郵送されてくる時点で、申請が通らない可能性は基本的にありません。

【高額介護サービス費の申請例】

<介護保険の自己負担額が1ヶ月で9万円発生した場合>

①まず9万円を支払います。

②住所地のある市町村の役所から申請書が郵送されます。

③申請書を記入し、市町村の役所に返送。

④申請が通ったら、約1.5ヶ月後に4.5万円が還付されます。

⑤以後、実質的な月々の介護保険料は約4.44万円となります。

対象とならない主なケース

ケースによっては、高額の介護保険の自己負担額が発生した場合でも、高額介護サービス費の対象外となる場合もあります。以下は、その例の一部です。

<高額介護サービス費の対象外となる主なケース>

• 支給限度額を超えた場合(実費の介護保険サービスの発生)
• 特定福祉用具の購入費、住宅改修費
• 施設での食費、居住費、その他日常生活費
• 介護保険料を未納で、ペナルティーで3割負担になっている場合

まとめ

高額介護サービス費の軽減制度は、介護負担が重い家庭にとって大変有用な制度です。申請の手続きも比較的シンプルなので、積極的に利用すべき制度と言えるでしょう。

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この記事を書いた人

老人ホーム探しのリアルの中の人。日本のとある地域で数年前より老人ホーム紹介の仕事を始める。現在に至るまで、述べ1,000件以上の老人ホームの入居相談に対応。

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